支給認定について

支給認定について
平成27年からスタートしている「子ども・子育て支援新制度」によって、子ども達は3つの区分の認定(支給認定)に応じて、施設などの利用先が決まっていきます。

「1号認定(教育標準時間認定)」
満3歳以上で、教育を希望される場合。利用先は幼稚園・認定こども園になります。

「2号認定」
満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。利用先は保育所・認定こども園になります。

「3号認定」
満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。利用先は保育所・認定こども園・地域型保育になります。

※「保育の必要な事由」とは
フルタイムはもちろん、パートタイムなど、基本的にはすべてのケースを含む「就労」を指します。それに、「妊娠・出産」「保護者の疾病・障害」「同居又は長期入院等している親族の介護・看護」「災害復旧」「求職活動(起業準備を含む)」「就学(職業訓練所等における職業訓練を含む)」「育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である」などのケースが該当します。

「支給認定」の申請について
2号認定や3号認定の「支給認定」を受けるには諫早市健康福祉部こども支援課で施設型給付費等支給認定を受けてください。
1号認定を受けるには、当園にて申し込みの受け付けが可能です。

支給認定について(諫早市のHPへ)
http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post22/26902.html

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